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京都地方裁判所 昭和57年(わ)295号 決定

国籍

韓国済州島翰林面洙源里

住居

京都市右京区花園大薮町一七番地の三〇

会社役員

金村こと金勝男

一九三九年九月一六日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

理由

本件公訴事実は、被告人に対する起訴状記載の公訴事実のとおりであり、その要旨は、貸金業を営んでいる被告人が、所得税を免れようと企て、昭和五三年分から同五五年分の各所得税申告に際し、いずれも所得金額を過少に申告して合計約二五億円の所得税を免れたというものであるが、京都市右京区長作成の外国人登録原票の写によると、被告人は昭和六一年九月九日死亡したことが明らかであるから、刑事訴訟法三三九条一項四号により、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 濱田武律 裁判官 安井久治 裁判官 金村敏彦)

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